税務コラム NEWS
【支給時点では費用化できないプリペイドカード】 2004年3月18日
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月末に、営業マンが営業活動で使用した交通費の明細を経理に提出する光景はあまりみられなくなった。最近では、鉄道網の発達している都会のサラリーマンの多くは、メトロカード(営団地下鉄)やイオカード(JR)といったプリペイドカードによって会社から交通費を支給されているケースがほとんどだろう。
ところで、このプリペイドカードを巡っては、誤った税務処理が意外と少なくないようだ。プリペイドカードの税務処理で一番難しい問題といえるのは、どの時点で費用化するかということ。特に、期末のこの時期は気をつけなければならない。
プリペイドカードを「交通費」として費用化できるのは、社員が実際にプリペイドカードを使用した時となる。一部の企業では、プリペイドカードを現金の一種と考え、社員にこれを支給した時点で費用化を行っているようだが、これは誤りだ。したがって、期中であれば、社員から使用済みのカードを回収した際に費用計上することになる。
しかし、難しいのは期末の処理。例えば3月末時点で、ある社員のメトロカードの残高が半分残っているような場合である。この場合、会社はカードの裏側の乗車記録などから未使用残高を把握し、使用分のみ交通費計上、未使用分は資産計上するのが正しい処理。もっとも、社員がたくさんいる会社などでは、かなりの手間がかかることを覚悟しなければならないが……。
(提供元:21C・TFフォーラム)