税務コラム NEWS
【広大地の評価】 2004年8月6日
- 広大地の評価
- 国税庁はこのほど、先の財産評価通達の改正に関する情報を公表し、広大地評価に関する留意点等を明らかにした。
- 従来―道路などの公共公益的施設用地となるいわゆる「潰れ地」部分を除いて評価することとされていた
- 改正後―5,000uまでの広大地について、広大地補正率を用いて評価できることになった。
- 従来までは、公共公益的施設用地の面積を算定するために宅地開発の想定図を作成しなければならないケースが多かった想定図を作成して公共公益用地を算定する必要がない旨が示されている。したがって、0.6−0.05×(広大地の地積÷1,000u)で計算される補正率を単純に乗じて評価することが可能になる。また、この評価方式が適用できるのは、5,000uまでとされているが、5,000uを超える広大地の場合でも、補正率の下限である0.35を使用して評価することは差し支えないものとしている。また、広大地に該当するかどうかのフローチャートが示されているほか、評価にあたって使用する正面路線価は、対象地が面している路線のうち最も高い路線価とすること、広大地評価の対象とならない「マンション適地」かどうかの判定は、容積率200%の地域の場合、「周囲の状況や専門家意見から判断して、明らかにマンション用地に適している土地を除き」広大地と判断して差し支えないこと等が明らかにされている。
- (提供:税研情報センター)