税務コラム NEWS
【消費税新規課税事業者の簡易課税選択届出の経過措置】 2004年9月28日
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昨年の税制改正によって、消費税の免税点が1,000万円に引き下げられた。具体的には、個人事業者であれば、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えていれば、平成17年から課税事業者となることとなり、課税事業者届出書を「速やかに」所轄税務署長へ提出しなければならないとされている。
ところで、新規に課税事業者となった者となった場合には、消費税額計算の煩雑さを嫌って、簡易課税制度を検討する者も多いだろう。簡易課税を選択する場合には、課税期間が開始する前日までに、所轄税務署長へ「簡易課税制度選択届出書」を提出しなければならない。
したがって、新たに課税事業者となる個人事業主が平成17年から簡易課税を選択するためには、平成16年末までに選択届出書を提出しなければならないことになるが、昨年の改正では、免税点の引下げによって新規に課税事業者となった場合には、選択届出書を最初に開始する課税期間中に所轄税務署長に提出し、その課税期間から適用開始する旨を記載した場合には、課税期間の初日の前日に届出書を提出したものとみなす経過措置が置かれている。
すなわち、新規課税事業者となる個人事業者については、平成17年末までに選択届出書を提出すれば、簡易課税制度を選択できることとなる。
(提供元:税務通信)