税務コラム NEWS
【課税に注意したい社員慰安旅行の会社負担額】 2006年10月31日
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秋の行楽シーズンになってきた。業績も上がったことから社員の士気を高めるために、豪勢な慰安旅行でもしようかと考える経営者もいるかと思うが、課税面で注意が必要だ。
社員慰安旅行を行った場合に、その旅行が「社会通念上一般的に行われている」と認められる範囲内の旅行ならば、会社が負担した旅行費用、つまり、従業員等が受ける経済的利益については、福利厚生費として扱われ課税されない。
国税庁の通達では、旅行に参加する従業員等の数が全従業員等の50%以上の場合で、旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数)以内ならば、原則として課税しない、との基準を示している。
ただし、この基準を満たしていても会社負担額が高額になったときは、「社会通念上一般的に行われている」旅行とは認められず、給与として課税されるケースも出てくる。そこで、課税されない会社負担額の上限額が知りたいところだが、通達には金額基準は示されていない。
参考になるのは、平成14年の岐阜地裁判決で、会社負担額が従業員1人につき1年あたり10万円を超える社員旅行を行っている企業は見当たらない、との産労総合研究所の調査結果が証拠としてとりあげられたこと。以来、この10万円以内が一つの目安になっているようだ。
(提供元:21C・TFフォーラム)