税務コラム NEWS
【特定支配同族会社の役員給与の損金不算入】 2006年3月13日
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平成18年度改正大綱において、同族会社の業務を主催する役員及びそのその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の株式を所有し、かつ常務に従事する役員の過半数等を占める場合には、その業務を主宰する役員に対する給与のうち給与所得控除額相当分の金額を損金に算入しない。
ただし、その同族会社の所得等の金額(法人の所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された役員給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合及びその平均額が年800万円超3000万円以下であり、かつ、その平均額に占めるその役員給与の額の割合が50%以下である場合は本措置の適用を除外する。役員給与の額と法人所得金額との合計額が年800万円を超える場合においては、その役員給与の給与所得控除額相当を、法人の利益に加算して課税される法人の所得金額を計算することになります。