税務コラム NEWS
【Q.ソフトウェアの開発業務を受託している個人事業者あるいは外注業者への支払いは源泉しなくていいのでしょうか?】 2006年4月6日
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A. 労務の提供による対価が、給与所得に該当するか、事業所得に該当するかの区分は、雇用契約に基づいて、使用者に従属して提供した労務の対価として受ける給付かどうかにより判定します。
しかし、契約書だけで判断すると、その区分が明らかでない場合には、次のような事項を総合勘案して個々の実情に即して判定することになります。
(1) 会社に専属していますか。
(2) 仕事を行う場合、個々の作業について指揮監督を受けていますか。
(3) 時間的・場所的制約を受けていますか。
(4) 消耗品、材料の提供、作業用備品(パソコン)の供与、経費(交通費)の負担を受けていますか。
(5) その契約の内容が、その人に代わって他人にその仕事をさせてもよいようになっていますか。
(6) 委託会社以外の仕事を行う場合、委託会社の承諾を必要としますか。
(7) 報酬が月額等により定期的に支払われるものか、または、仕事の完成に応じて支払われるもの(請負)ですか。
(8) 社会保険の加入、労働組合の組織、厚生施設の利用などの制度について、一般の使用人と同様に取り扱われているか。
(9) ベースアップ及び定期昇給又は退職金の支給について、一般の使用人と同様に取り扱われているか。上記の事項により、給与に該当すると判定された場合には、一般の使用人と同様に所得税を源泉徴収する必要があります。
業務受託契約者および外注業者についても、上記の判定により、給与所得として申告するか、事業所得として申告するかが決ます。
受託契約者あるいは外注業者に対しても、必要以上の管理を行なえば、給与所得となりますので注意しましょう。