税務コラム NEWS
【特殊支配同族会社の適用回避策は要注意】 2006年5月23日
-
18年度税制改正で導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の対象となる会社では、従前に比べて増税になることから、なんとかこれを回避したいと考える向きが多いようだ。
例えば、同制度では、業務主宰役員グループの所有持株割合が90%以上である同族会社が対象とされているため、この要件から外れるよう、第三者に株を11%持ってもらうなどがその最たるものであるが、こうした取引は、経済合理性が認められない場合、単に規制回避のために行ったものとして、行為計算否認規定が適用される畏れもあるようなので、十分、注意したいところだ。
(提供元:税務通信NO.2919)