税務コラム NEWS
【事前確定届出給与に関する届出】 2006年6月13日
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国税庁は9日、事前確定届出給与に関する届出手続きと届出書の様式及びその記載要領を公表した。事前確定届出給与は、これまで損金不算入とされていた役員賞与について、役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」に基づいて支給する場合は損金算入を認めるものであるが、その定めの内容に関して事前に税務署長に届け出ることが要件となります。
[手続根拠]
法人税法施行令第69条第2項、第155条の6
[手続対象者]
事前確定届出給与について届け出る法人等
[提出時期]
1 平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度については、事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日(以下「職務執行開始日」といいます。)と当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間(法人税法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいいます。)開始の日から3月を経過する日(保険業法第2条第2項に規定する保険会社にあっては、4月を経過する日。以下「会計期間3月経過日」といいます。)とのいずれか早い日
ただし、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日(当該保険会社にあっては、平成18年7月31日)以前の日となる場合には、平成18年6月30日(当該保険会社にあっては、平成18年7月31日)
(注)このただし書による場合であっても、その職務執行開始日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。
2 上記の事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度については、職務執行開始日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日
[提出方法]
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
事前確定届出給与に関する届出書は↓
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/pdf/5104_1.pdf(国税庁ホームページより)