税務コラム NEWS
【自動車リサイクル料金の取扱い】 2006年9月26日
- 自動車リサイクル法(「使用済自動車の再資源化に関する法律」)が制定され、平成17年1月1日から施行されました。それに伴い自動車の購入時あるいは車検の際には、リサイクル料金を支払うことになります。リサイクル料金はリサイクル促進センターで管理され廃車となった場合に製造業者に支払われる、いわゆる預託金のような性格を有しているといえます。従って、支払った時点で損金に算入することはできないようです。
現在所有している中古車のリサイクル料金は、平成17年1月1日以降最初の車検時に負担することが義務付けられましたが、1月中は任意の取扱いのため、実務的には2月1日以後の車検時からリサイクル料金を支払うことになります。そして、その車を中古車として転売した場合には、次の所有者から、支払ったリサイクル料金が返還される仕組みとなっています。
具体的処理
企業が自動車の購入に際し、リサイクル料金を支払った場合
預託金/現金 という仕訳で資産計上します。その自動車の販売等によりその費用が返還された際には、
現金/預託金 という仕訳で預託金を相殺します。廃車にした場合
雑損失/預託金 という仕訳で、
自動車の購入に伴い支払ったリサイクル料金をはじめて
税務上の費用として処理することができます。
(週刊税務通信NO.2854から抜粋)