税務コラム NEWS
【業務上肩代わりした交通反則金の税務上の取扱い】 2007年11月1日
最近、街中で「駐車監視員」をよく見かけるようになったが、この駐車監視員制度の登場により、駐車違反をとられるケースは急増しているようだ。駐車監視員に駐車違反をとられたケースとして、仕事上の必要性から、営業車をほんの15分程度路上駐車しただけというようなものも多い。
このような異常に厳しい取締りに批判の声は多いが、その是非はともかくとして、業務上の必要性からやむなく路上駐車した際にとられた反則金は、会社にとって一種の“経費”と見ることもできなくはない。実際、この反則金を会社が肩代わりするケースもあるようだが、この場合に問題となるのが税務だ。
まず、肩代わりした反則金相当額が従業員の給与となり、源泉徴収の対象となるのかどうかという点だが、反則金はあくまで業務に関連して課されたものである以上、給与とする必要はない。しかしながら、法人税法上はこれを損金に算入することはできないので留意したい。
(提供元:21C・TFフォーラム)