税務コラム NEWS
【逓増定期保険の節税にメス! 気になる見直しの中身とは・・・】 2007年4月26日
- 今年3月末、各メディアは、逓増定期保険の節税メリットに“縛り”が入ることを一斉に報道した。ただ、その詳細について報道したメディアはなく、国税庁も「まだ検討を始めたばかりで、何も決まっていない」と詳細についてはコメントを控えている。こうしたなか、関係者筋にからは、「損金算入率を動かす可能性が極めて高い」との情報がもっぱら聞こえてくる。つまり、全額損金算入が不可となり、損金算入率は「2分の1」か「4分の1」のどちらになるというのだ。とくに、「短期高逓増型商品で、その期間が長く単純返戻率80%超のものが狙われる」と囁かれている。
また、見直しの時期についても諸説噂されている。まず、郵便局が民営化される10月説。簡易保険が逓増定期保険にシフトする前に見直しを行なうのではという見方だ。そして、10月に間に合わなければ銀行窓口での生保販売が解禁となる12月説。一部では「政治的な絡みもあるため年内は無理だろう」との説も有力だ。
見直し内容が過去に遡及するかどうかも気になるが、国税庁では昨年も、節税商品であった「長期傷害保険」について、損金算入範囲を全額から4分の1とする取扱いを明示。過去に遡って適用している。これと同様の改正が行われるのではと心配する声も多い。しかし、長期傷害保険は通達などにより取扱いが定められておらず、照会に対する回答という形で取扱いが明示されたもの。つまり「もとからこの取扱いだった」ということだ。今回の逓増定期保険については、既に通達が定められており、その見直しとなると「納税者の不利益不遡及」の原則が働く。ただし、「○月○日以後の契約から」でなく「○月○日以後の保険料支払から」となる可能性も強いことが関係者筋からも聞こえ、そうなれば事実上の遡及と同じことになるわけだ。
(提供元:エヌピー通信社)