税務コラム NEWS
【減価償却方法の変更、初年度は確定申告期限までに届出】 2007年6月5日
- 平成19年度税制改正では、定額法の2.5倍で減価償却費を計上できる250%定率法が導入されたが、この250%定率法は、必ずしも会社にとってメリットばかりではない。250%定率法により多額の減価償却費を計上すれば、会社の業績が悪化して銀行融資などが受けづらくなるからだ。
そこで、250%定率法の適用を回避したい会社もあろうが、これまで定額法を採用していた会社は、新しい減価償却制度の下でも自動的に定額法が適用されるので何もする必要はない。一方、定率法を採用していた場合には自動的に250%定率法が適用されることになるので、これを回避したいのであれば、税務署に減価償却方法の変更届出をする必要がある。
減価償却方法の変更届出は、本来は事業年度開始前までに提出しなければならないが、今回は新制度が導入されたということで、減価償却方法を変更しようとする事業年度の確定申告期限までに届出をすればよいことになっている。
(提供元:21C・TFフォーラム)