税務コラム NEWS
【簡便法適用の中古資産の耐用年数の見直しに注意】 2008年9月24日
- 平成20年度税制改正では耐用年数の大幅な見直しが行われたが、これにより、中古資産の耐用年数にも影響が及ぶので注意したい。
耐用年数省令では、耐用年数の見積もりが困難な中古資産については、「簡便法」により算定した年数を耐用年数とすることが認められている(耐用年数省令第3条第1項)。耐用年数の見直しを受け、今後は簡便法の算式中の「法定耐用年数」として、新耐用年数を用いることになる。
注意しなければならないのは、簡便法適用の中古資産については、耐用年数改正以後に取得した中古資産のみならず、それ以前から保有していた中古資産についても耐用年数を見直す必要があるということだ。すなわち、既存資産についても、新規に取得した中古資産同様、簡便法の算式に新耐用年数を代入して、耐用年数を見直すことになる。
(提供元:21C・TFフォーラム)