税務コラム NEWS
【有価証券の期末評価について】 2009年4月2日
- 有価証券の期末評価について
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税務上、有価証券の期末評価額の方法は売買目的有価証券と売買目的外有価証券で異なります。
@売買目的有価証券・・・時価法で評価した金額
税務上、売買目的有価証券においては期末時点での時価と帳簿価額の差額を、評価損又は評価益として計上します。そして、翌事業年度の期首にその評価損又は評価益の洗替え処理を行います(法令119の15)。
A売買目的外有価証券・・・原価法で評価した金額(法法61の3)。
売買目的外有価証券は原価法により評価することとされ、時価評価が認められていません。割引発行などされた国債等については期末帳簿価額に調整差損益を加減した金額により評価します。著しく時価が下落した場合
その価額が特定の事実が生じたことにより「著しく低下」した場合に評価損を計上することができます(法法33、法令68@二等)。「著しく低下」とは@期末時の価額が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り
A近い将来その価額の回復が見込まれないという両要件を満たす必要があります(法基通9-1-7)。
なお、売買目的有価証券の場合でも、特定の事実が生じたことで価額が「著しく低下」した場合の帳簿価額は、減額する前の取得価額ではなく、減額した後の帳簿価額となります。この減額後の帳簿価額を基に、売買目的有価証券については翌事業年度に洗替え処理をすることとなります。