税務コラム NEWS
【税務署が目を光らせる青色事業専従者の要件】 2011年3月25日
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事業所得の計算上、専従者給与を必要経費に算入している個人は多い。なかには、所得税の負担を少しでも軽減するために、少しでも多くの親族を青色事業専従者に仕立てあげようとする人もいるが、この点はとかく税務署に目を付けられやすい点なので注意しなければならない。
特に問題となるのが子供だ。所得税法では、青色事業専従者を「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の15歳以上の親族で、もっぱらその者の営む事業に従事するもの」と規定している。この規定からすると、確かに子供は青色事業専従者になり得るのだが、実際には、子供への専従者給与が税務署に否認されるケースは少なくない。
まず問われるのが、「生計を一にする」というくだりだ。子供が結婚して別居しているケースが「生計を一にする」に当たらないのは言うまでもないが、判断に迷うのが、結婚はしているが同居しているケースである。この場合、結婚しているという事実のみをもって「生計が別」と決めつけられることはない。たとえ二世帯住宅や、親子が1階と2階に別れて住んでいる場合でも、食事をともにするなど「生計を一とする」事実が認められれば、青色事業専従者として認められよう。
もう一つの注目点が「もっぱらその者の営む事業に従事する」という部分。例えば、親の事業を週に2〜3回とか、毎日2〜3時間手伝っているという状態は「もっぱらその者の営む事業に従事」しているとは言えず、専従者給与は否認を受ける可能性があるので注意したい。
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提供元:21C・TFフォーラム