税務コラム NEWS
【国税庁、仕入れ税額控除「95%ルール」でQ&Aを公表】 2012年10月1日
- 国税庁はこのほど、「『95%ルール』の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A(平成24年3月)」を公表した。「95%ルール」とは、課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる制度のこと。 昨年6月の消費税法一部改正ではこの「95%ルール」の適用要件の見直しが行われ、平成24年4月1日以後に開始する課税期間よりその課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限られることとされた。課税売上高が5億円を超える場合は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除することになる。 今回のQ&Aは、この改正を踏まえ、従来からの仕入控除税額の計算方法等に関する基本的な考え方や留意点等について体系的に整理したもの。Q&Aは「基本的な考え方編」、「具体的事例編」に分かれており、具体的事例には、昨年の東日本大震災に関連して被災者に自社製品を寄付した場合の仕入れ税額控除の取扱いなど、実務上の重要度が高い事例が多数盛り込まれている。
- この件は↓
- http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm#95
- 提供元:21C・TFフォーラム