税務コラム NEWS
【気を付けたい暑気払いの税務処理区分】 2014年8月29日
今夏も社員の慰労を兼ねて暑気払いを行った企業は多いだろうが、参加者によりその費用の税務処理に違いがあるので、気を付けたい。
周知のとおり、社員が参加する暑気払いを企業が負担した場合は、全社員を対象としていることや社会通念上一般的に行われていると思われる費用であることなどの要件を満たせば、その費用が社員に対して一律に供与する飲食費は福利厚生費として全額一括損金算入できる。したがって、一部の特定の者や役員だけが参加したものであれば、例え出席者一律の費用であっても社員に対する一律には該当しないので、原則交際費等に当たる。
また、部課別に行っても部課全員であり費用が暑気払いであることが明らかな場合は問題ないが、その場合でも業績を上げた部課に対して他の部課よりも高額な費用で暑気払いを行うといった行為は、国税当局から指摘を受ける可能性が出てくる。
一方、暑気払いに取引先等の社外の者が参加した場合には、当然に福利厚生費ではなく交際費等となる。ただし、その費用が1人当たり5千円以下であれば平成18年度税制改正で創設された「飲食費の5千円基準」を適用することで交際費等から除外することができる。
提供元:21C・TFフォーラム